「歩行者用補助手すり」を屋外に取り付ける場合に発生する改修費用は、介護保険の給付対象となり、要介護(または要支援)と認定されると以下のように給付されます。
※住宅改修には、手すりの取り付け以外にも段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更など様々な工事が含まれます。
法施工当初は、屋外における段差解消や手すりの取り付けなどの工事については玄関ポーチの工事を除き対象外となっていましたが、
平成12年12月以降は、玄関から道路までの屋外での工事も住宅改修の支給対象となりました。
●要介護(または要支援)被保険者が実際に居住し、改修の必要性が認められた場合。
要介護に関わらず一人あたり上限20万までであれば1割の自己負担で住宅改修工事が行えます。
給付には、まず住宅改修費を自費で支払い、市区町村の窓口に給付申請書などにて申請します。
その後、9割が払い戻される償還払いとなります。
●介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので、介護保険窓口で事前にご確認下さい。
●施工前後の写真や申請用書類など、様々な資料が必要となります。あらかじめ上記相談窓口にてご相談下さい。