メーカーのカタログにも記載されていますが、「転落の恐れのある場所には使用できない」とあります。
「転落の恐れのある場所」とは、設置場所から境界地の高低差が数m以上あり、落下すると危険の生じる場所のことです。
では「転落の恐れのある場所」ではなにを選択すればいいのでしょうか。
そもそもの役割が異なるため、それに準じた設計をされているフェンスはひとを支えられるだけの強度は備えていません。
以上の理由からフェンスを高低差のある場所に設置することは非常に危険なのです。
ひとが体重をかけてもたれかかれば破損・重大事故へと繋がる危険性があります。
【フェンス:平地に設置】
【転落防止柵:高低差のある場所に設置】
その基準を明確にしたものが『P種:防護柵の設置基準』です。 この基準は(社)日本道路協会、(社)軽金属協会が、橋梁・高欄・防護柵等の強度区分として定めている種別になります。
これに該当するものが転落防止柵となり、各メーカーのカタログにも対応している製品のページには明記されています。
設計目的により横断防止柵と転落防止柵に分かれます。
1歩間違えれば事故につながりかねないので、よくわからない部分はメーカーに問い合わせるなど、曖昧な部分を残さないようにしましょう。
「キロサポート」でもお問い合わせを受け付けておりますので、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。